賃上げ促進税制 中小企業は5年間の繰越控除が可能に!!

令和6年度税制改正では、赤字企業でも賃上げ促進税制のメリットを享受できるように、税額控除額の繰越控除制度が新設されました。賃上げを実施した年度に赤字が発生した場合など、税額控除額のうち、控除しきれない金額が発生した場合には、その未控除額を翌年度以降5年間にわたって繰越し、将来発生する法人税から控除できます。

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